第1条 この会員規則は、特定非営利活動法人食物アレルギーパートナーシップの定款 第2章会員の規則に定めるところにより、特定非営利活動法人食物アレルギーパートナーシップ(以下、本法人という)の会員の入会、退会、除名ならびに会員の権利、義務に関し定める。

(会員の種類)

第2条 本法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進上の社員とする。

(1) 正会員:本法人の目的に賛同し、主体的に活動を推進する為に入会した個人又は団体。
総会においては議決権を有する会員である。

(2)賛助会員:本法人の目的に賛同し、活動を賛助する為に入会した個人又は団体。
総会においては議決権を持たない会員である。

(会員資格)

第3条 会員の資格は、所定の手続きが完了したときから生ずる。

2 会員は退会を申し出たとき又は除名されたとき、会員資格を喪失するとともに権利も喪失する。

3 会員資格の期限は本法人の事業年度を基本単位とし、分割しない。

(会員の義務)

第4条 本法人の会員は、会費の納入並びに本法人運営への協力、任務の遂行(役職についた場合)を怠ってはならない。

(入会)

第5条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書に所用事項を記入し、事務局長を経て理事会に提出する。

2 理事会は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。なお、会員になろうとするものが禁治産者あるいは裁判所などから一定の行為を禁じる命令を受けている者、破産状態にある者である場合は会員規則第4条「会員の義務」を果たすことができないとみなし、入会を拒否する。前項による入会申込みの場合、団体会員については、代表者1名ならびに連絡責任者1名を特定し、入会申込書に明記して登録するものとする。

3 前項による登録された代表者ならびに連絡責任者を、異動その他の理由により変更する必要が生じた場合には、なるべく速やかに届け出るものとする。

(会費)

第6条 本法人の会員は別に定める所定の会費を、所定期日中に所定の方法で納入しなければならない。

2 前項による会費の納入が滞った場合には、事務局は理事会に諮り、当該会員の事業参加や権利行使について制限を加えることができる。なお、会員としての権利の行使は、完納した時点で復活することとするが、完納しても、滞納中の権利は復活させない。
3 納入された年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(退会)

第7条 会員で退会しようとする者は、その理由を付して所定の退会届を事務局長を経て理事会に提出し、任意に退会することが出来る。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 2年度以上にわたり所定の会費を滞納し、度重なる催告にも応じない場合。

(除名)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長は理事会に諮り、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本法人の定款に違反したとき。
(2)本法人の活動を妨害したとき。
(3)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(総会での議決権その他正会員の権利行使)

第9条 総会での議決権、ならびに定款に基づき定める正会員の各種権利の行使については、団体会員を含め、総ての会員につき平等とし、団体会員については、第5条第2項により特定した代表者をもって権利行使者とする。

2 前項による会員の権利行使にあたっては、その権利者の委任状を提示した場合には、その代理者がその権利を行使することができる。
3 本法人の会員は、定款第5条で定める各種事業に、平等の権利を持って優先的に参加することができる。但し、理事会または定款に定める各委員会の議を経て会長の承認をえた場合には参加者を特定または制限することができる。

(規則の改正)

第10条 この規則の改正は、理事会において行う。

(附則)

この規則は平成16年11月1日から実施する。