| お問い合わせ | for visitors from outside japan  
食物アレルギーパートナーシップとは アラートシステム 会員申し込み 食物アレルギーとは
    入会までの流れ
入会申し込み
各種手続き
FAP定款

トップページ
会員申し込み

入会にあたって
入会までの流れ
お問い合わせ

 

特定非営利活動法人食物アレルギーパートナーシップ


定    款


第1章  総  則

第1条( 名   称 )

本法人は、特定非営利活動法人食物アレルギーパートナーシップと称する。

 

第2条( 事 務 所 )

本法人は、事務所を東京都新宿区西早稲田一丁目9番19号アーバンヒルズ早稲田207に置く。

 

第3条( 目   的 )

本法人は、広く一般市民を対象に、主に食物アレルギーに関する表示の課題について、食物アレルギーに関する調査事業、普及啓発事業、政策提言事業を行うことにより、人々の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

第4条( 活動の種類 )

本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下、法という)第2条別表第1号に掲げる「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う。

 

第5条( 事   業 )

本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる事業として次の事業を行う。

1.食物アレルギーおよび表示に関する調査研究事業。

2.食物アレルギーおよび表示に関するHPの運用や講演会、学習会などの普及啓発事業。

3.食物アレルギーおよび表示に関する政策立案提言事業。

4.その他、本法人の目的を達成するために必要な事業。

 

 

第2章  会  員

第6条( 会   員 )

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

1.正会員 :法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

2.賛助会員:法人の目的に賛同し事業及び活動を援助する個人及び団体

 

第7条( 入   会 )

1.会員の入会については、特に条件を定めない。

2.会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。

3.理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4.理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

第8条( 退   会 )

会員は、理事会に退会届を提出して、任意に退会することができる。

 

第9条( 会   費 )

1.会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2.既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第3章  役  員

第10条( 役   員 )    

1.本法人には、次の役員を置く。

2.理事5名以上20名以内。

3.監事1名以上2名以内。

4.理事の内、1名を理事長、1名を事務局長とする。  

 

第11条( 役員の選任 )

1.理事及び監事は、正会員の内から総会において選任する。

2.理事長及び事務局長は理事の互選により選任する。

 

第12条( 職   務 )

1.理事長は、本法人を代表し、その業務一切を統括する。

2.事務局長は、理事会の決定に従って本法人の事務を統括する。

3.理事は、理事会の定めた各分掌業務を遂行する。

4.監事は、法第18条の職務を行う。

 

第13条( 役員の任期 )

1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠のため又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

第14条( 顧   問 )

1.本法人に顧問を置くことができる。

2.顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3.顧問は本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。

4.顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

第4章  会  議

第15条( 会   議 )

1.本法人の会議は、総会、及び理事会の2種とする。

2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

第16条( 総   会 )

1.総会は、正会員をもって構成する。

2.通常総会は、年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。

3.次の事項は、総会の議決によらなければならない。

 一 理事及び監事の選任及び解任。

 二 定款の変更。

 三 解散。

 四 合併。

 五 会員の除名。

 六 その他の重要な事項。

4.理事会において議決した事項は、総会に報告しなければならない。

 

第17条(理事会の構成)

理事会は、理事をもって構成する。

 

第18条(理事会の権能)   

理事会は、次の事項を議決する。

1.総会に付議すべき事項。

2.総会の議決した事項の執行に関する事項。

3.事業計画及び事業報告。

4.予算及び決算。

5.その他総会の議決を要しない業務の執行に関する重要な事項。

 

第19条( 議   決 ) 

会議の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

第5章  会  計

第20条( 会計の原則 )  

本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

    

第21条( 資   産 )

本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

1.設立当初の財産目録に記載された資産

2.会費

3.寄付金品

4.事業に伴う収入

5.資産から生じる収入

6.その他の収入

 

第22条( 事業年度 )

本法人の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。

 

第23条( 会計の区分 )

この法人の会計は、次のとおり区分する。

1.特定非営利活動に係る事業会計

 

第24条(事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

 

第25条(事業報告及び決算)

1.この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。

2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

 

第6章  定款の変更、解散等

第26条( 定款の変更 )

この定款は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない(法第25条第3項に規定する軽微な事項を除く)。

 

第27条( 解   散 )   

1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 一 総会の決議

 二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 三 正会員の欠亡

 四 合併

 五 破産

 六 所轄庁による設立の認証の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

第28条(残余財産の帰属)

本法人が解散(合併又は破産による解散を除く)の際に有する残余財産は、総会において出席した社員の過半数をもって決した、本法人と類似の目的を有する特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。

 

第29条( 合   併 )   

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第30条( 公告の方法 )

本法人の公告は、官報に掲載して行う。    

 

 

第7章  事務局

第31条(事務局の設置)

1.この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 

第32条( 職員の任免 )

事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。   

 

第33条(組織及び運営)

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

附  則   

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の役員は、次に掲げる者とする。

理 事 長   福冨 文武
事務局長  本庄  勉
理  事   浅野 貞男
同       赤城 智美
同       伊藤 友子
同       海老澤 元宏
同       太田 裕見
同       栗木 成治
同       佐合 徹也
同       佐藤 秀隆
同       杉原  桂
同       高橋 仁一
同       仲谷 正員
同       豊田 正武
同       久間 佳代子
同       堀口 逸子
同       松田 恵美子
同       三田 久美
同       丹 敬二
監  事   丸井 英二

     

 

特定非営利活動法人食物アレルギーパートナーシップ会費規程
平成16年3月22日制定

 

1.年会費の金額は、個人会員3千円、団体会員1口3万円(1口以上)とする。

2.年会費は、毎年、通常総会終了後3ヶ月以内に徴収する。

3.入会金は、これを徴収しない。

4.年度の中途の入会者についても、当該年度の1年分の会費を徴収する。

5.会費を2年間滞納した会員は、定款第8条の退会届の提出があったものとみなす。

6.前条の規定は、理事会がやむを得ない事情があると認めた場合は、これを適用しない。

7.この規程の改廃は、理事会の決定によらなければならない。

 

 

特定非営利法人
食物アレルギー
パートナーシップ

info@foodallergy-jp.com
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
(アーバンヒルズ早稲田)
TEL/FAX 03-5291-1393

免責事項 | リンクについて | このサイトについて   (c)2004 特定非営利活動法人 食物アレルギーパートナーシップ
サイトの推奨閲覧環境に関してはこちらをご覧ください